コンビニの破産申立その2 | 藤井義継法律事務所

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    コンビニの破産申立その2

    前の事案は、フランスャイザー(本部)賃借事案でしたが、この事案はフランスャイジーが借りていましたが、学校、病院、企業内の売店でしたので大部分は使用貸借で賃料は不要でしたが、破産申立するには、明渡費用の見積もりをとってその費用相当額を予納金として準備する必要がありました。

    フランスャイザー(本部)は、店舗の承継先をみつけるとのことで明渡しの猶予を求め、フランスャイジーとしても承継先が見つかれば、明渡し費用が不要となるので、明渡しを猶予することになりました。

    一方で、店舗の釣り銭や売掛金を回収し、明渡し費用相当額を超えましたので法人については、これらの費用の一部を破産申立費用にあて、銀行借入の連帯保証人となっている代表者個人には申立費用を準備してもらいました。裁判所は代表者個人が法人の破産申立費用をだすのは認めますが、法人の財産を代表者個人の破産申立費用にあてるとあとで清算を求めてきます。

    従業員の未払給与については、未払賃金立替制度https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.htmlを利用してもらうことになりました。

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