自己破産を検討している方へ
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が困難となった場合、債務者の必要最小限度の生活費を確保した上で、借金を事実上0円とできる法律上の制度です。
返済に追われる日々から解放され、新生活を始めることができます。
自己破産をすると借入れやローンを組むことができなくなりますが、これは一生涯ではなく、債権者にもよりますが5~7年ほどで再度借入れができるようになります。現に、一度自己破産をした後、10年ほどしてまた借入金が膨らみ、相談に来る方もいます。
また、家族や職場に知られるのではないかとのお問合せも多いですが、債権者や裁判所から家族や職場に連絡がいくことはありません。
自己破産手続きの流れ
少額管財の場合
少額管財事件とは、自己破産をする方の財産が一定額以下で免責不許可事由がないような場合、裁判所によって選ばれた破産管財人の業務負担を軽減することを目的とした手続きです。
少額管財事件はおおむね以下のような流れで進んでいきます。
①裁判所への申立て
②破産管財人候補との面談
③破産手続開始決定
④引継予納金の支払い
⑤債権者集会の開催
⑥免責許可決定
⑦免責確定
同時廃止の場合
同時廃止とは、自己破産の申立が認められて破産手続きが開始されると同時に、その破産事件が廃止となるものです。
同時廃止事件はおおむね以下のような流れで進んでいきます。
①破産手続開始の申立
②破産手続開始決定
③免責の可否に関わる審尋
④免責許可決定が下る
⑤免責許可決定の確定
自己破産について弁護士に依頼する場合
まずは、借金の請求書・督促状など借入の資料をもって弁護士にご相談ください。自己破産の依頼を受けると弁護士から全債権者に受任通知を送り、これによって借金の取り立てが止まります。
債権者から弁護士に取引履歴が送られ、貸金残高、過払金の有無が分かります。
その後、書類を揃えて申立てをし、ほとんどの事案では裁判所の審尋なく、免責決定が出されます。スムーズにいけば相談から半年以内に手続きが終わりますので、まずはお気軽にご連絡ください。