企業破産・再生
事業者破産・法人破産の弁護士報酬
基本報酬 | 41万円 |
S管財予納金 | 20万5000円 |
法人破産の場合
代表者の個人破産も必要となり、22万1610円の費用が別途必要です。
(代表者個人に財産があるあるいは調査が必要との理由で管財事件となる場合は、これに31万3160円の追加費用が必要です。)
追加費用
業務の内容 | 費用 |
家主との明渡交渉(賃借物件の場合) | 10万5000円 |
明渡事務(賃借物件の場合) ※リース物件・所有権留保物件の引き渡しを含む。 |
10万5000円 |
従業員対応(解雇・未払賃金立替制度の説明) | 10万5000円 |
受任後の物件管理 | 10万5000円 |
※換金事務の費用
売却した在庫商品、什器備品、機械類については売却額から、売掛金の回収については回収した売掛金について回収額から、着手金及び報酬相当の弁護士報酬を頂戴し、残額は、裁判所に予納するか破産管財人に引き継ぐことになります。
不渡・銀行取引停止
手形・小切手
手形・小切手は、不渡となり、6か月以内にもう一度不渡となると銀行取引停止処分となり、手形・小切手での支払ができなくなり、手形、小切手を用いる仕事(建設工事業が典型的)の場合、事業がストップしてしまいます。
一般的には、不渡りが出ると倒産と言われますが、取引先との話し合いで手形の買取や書替により、2度目の不渡りを回避することがありますので、法律的には、2度目の不渡りが出て、銀行取引停止処分を受けた段階で、支払停止と言って倒産の基準日にして、以後の法律関係を考えていきます。
ヤミ金
ヤミ金でお金を借り、手形小切手を差し入れていることがあります。この場合、弁護士が受任し通知することによって、取立を取り消してもらい不渡りを回避することができますので、とりあえず不渡を回避して、以後の破産手続の準備をすることになります。まれには、口座凍結により、多額の損害賠償を得ることもあります。
破産申立
管財人清算型から裁判所監督型が主流になっています。
破産申立は、不渡後になされるのが一般的です。
以前は、倒産後の権利関係が未整理なまま申立をし、裁判所も事件の内容を理解しないまま、破産開始決定をして、破産管財人を選任して、破産管財人が主体となって事業の清算を行い、配当をする破産管財人主導型でしたが、最近は、申立代理人が債権調査等も行い、事件の内容を整理して破産申立したものを、裁判所が十分吟味した上で、申立代理人に対し、種々補正を命じ、事件の内容にあった破産管財人を選任して、裁判所が積極的に破産管財人を監督して事業の清算を行う形が現在主流となっています。
現在でも、未整理のままでも申立は受け付けてもらえますが、管財人の負担を考慮して高額の予納金を求められたり、補正が続き、開始決定が遅れることになります。
以上から破産申立する側から考えると・・・
予納金は管財人報酬の担保ですから、管財人の仕事を減らせば予納金を少なくすることができます。
賃借物件の事務所や工場は、申立人側で明け渡す(自分でできない場合は業者を依頼して作業をしてもらう。)か、価値のないものしかない場合は、所有権を放棄して、家主に明渡が完了したものと承認してもらうか、敷金の残りで家主から業者を依頼して作業をしてもらう。
リース物件・所有権留保物件も申立人側で返却する。
もっとも、自動車については、登録上の所有権者と、債権者が異なる場合は、裁判所は、債権者の留保所有権を認めないよう管財人に指導していますので注意が必要です。
売掛金の回収や、在庫商品や機械等売却できるものがある場合は、これを費用にあてることにすれば、申立人側で準備する破産の費用は少なくて済む、ということになります。
もっとも売掛金の回収については、申立代理人が請求しても、管財人に支払うと言って支払わない先や、在庫商品や機械類の売却は、相場のある商品以外は、足元を見られてたたかれますので、正常な値段での売却は困難です。