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海外で働く日本人について神戸の裁判所で破産免責を得た事例

依頼者

神戸市在住の40代男性

債務の内容

借金:6社約600万円

借金をした理由・相談内容

日本で経営していた飲食店の開業資金、運転資金、生活費の借金でした。平成30年廃業し、現在は、海外で雇われ代表者として飲食店を経営しています。

当事務所の活動

観光ビザで日本の実家に住民票があったので゛ここを居所として破産申立を進めました。

結果

事業者として管財事件となり、破産管財人候補者が報酬の増額を申し出たため、予納金が30万5000円となりました。

管財人の調査でギャンブルが判明したが、反省文を提出した結果、免責となりました。海外在住者でしたが、住民票が日本にあったので実家を居所として破産申立できました。

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藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

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