神戸駅から徒歩3分

メール予約受付

法律相談の電話予約はこちらから

078-362-2411

受付・営業時間 平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

ファクタリングにお困りの方へ

最高裁判所が過払金の返還を認め、貸金業法の規制が強化されため、貸金ではもうからないので、ファ

クタリングという売掛金を債権譲渡する方法により、企業に資金調達するビジネスが増えています。

売掛金の資料、自社の資料をファクタリング会社に提出して審査を受け、審査に通ると売掛金について

売買契約をして、債権譲渡登記をして、債権譲渡通知はせず、売掛先には連絡せず、資金を送金してき

ます。

資金調達を受けた企業が、売掛先から支払を受け、ファクタリング会社に支払を受けた売掛金を送金す

ることになります。

ファクタリングはお金の動きは、貸金と同じですので、貸金と売掛金の譲渡担保でないかが問題となり

ます。

ファクタリングの売買代金を元金と考え、売掛先から回収した売掛金を返済額として計算した場合、

出資法の上限金利である109.5%を超える高利であることがしばしばです。

大阪地方裁判所平成29年3月3日判決は、ファクタリングについて、金銭消費貸借に準じるものと

認め、利息制限法の適用を認め、過払金の返還を認めています。

無料相談受付中!

078-362-2411

受付時間|平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ

専門サイト

  • 藤井義継の離婚相談室
  • 相続・遺言の無料相談
  • 神戸の家族信託・民事信託
  • 交通事故相談サイト
PAGETOP