神戸駅から徒歩3分

メール予約受付

法律相談の電話予約はこちらから

078-362-2411

受付・営業時間 平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

【弁護士による実例解説】ダブル不倫が発覚したときには

パートナーのある者同士が不倫関係となった場合をダブル不倫と言います。

双方共、相手方のパートナーに対し慰謝料の支払義務があるので、問題は複雑です。

ただ、双方のパートナーが訴訟までして慰謝料を請求するケースはまれで、多くの

ケースでは、一方の不倫は発覚せず、あるいは発覚しても別居まで至らずに、同居

を続けているケースが多いです。

双方共訴訟

当事務所では、双方共訴訟に発展したケースも扱ったことがあります。

この事案では、男性側は裁判所案の慰謝料を一括で、女性側は、収入が少ないので分割で

この半額の慰謝料を支払う和解で解決しました。

一方が破綻しなかった場合、破綻した側が慰謝料請求、訴訟へと進展していきます。

当事務所で扱ったケースでは、不貞した男性側の弁護士から、男性側の不貞した女性

も含めた4者示談の提案がありましたが、これは利害相反となるので拒否しました。

不貞した男性側の弁護士の慰謝料額の提案額が低く、離婚して訴訟にまで発展しました。

訴訟は、不貞した男性に対する慰謝料請求のみとなりましたが、私の事務所で扱った別

件では、不貞した女性を訴訟に巻き込み、低額の慰謝料で解決することができました。

このとおりダブル不倫については、状況に応じて臨機応変に対応することで依頼者に有利

な解決が図れることになります。

無料相談受付中!

078-362-2411

受付時間|平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ

専門サイト

  • 藤井義継の離婚相談室
  • 相続・遺言の無料相談
  • 神戸の家族信託・民事信託
  • 交通事故相談サイト
PAGETOP