負債整理のメニュー
いずれの場合弁護士から受任通知を業者にだすと業者の取立はやみます。
1 破産開始申立
全ての財産を明らかにし、全ての負債の支払を停止して、裁判所に破産開始の申立をします。住宅ローンの残る自宅がある場合、自宅はいずれ競売されるか、売却しなければならなくなります。業者に対する支払を全くしなくて良いのが破産のメリットです。
2 民事再生(小規模個人再生)
全ての財産を明らかにすることは、破産と同じですが、
破産の悪いイメージのないことと住宅ローン特則をつける場合は、他の負債の支払は停止して住宅ローンの支払だけを続けることができるのがメリットです。他の負債については、100万円か負債額の2割のどちらか多いほうの金額を原則3年(3年で納まらないときは5年)で返済して負債の整理を終わる制度です。
ゴルフのジャンボ尾崎の利用したのは、民事再生ですが、ジャンボは負債が5000万円以上ありましたので、小規模でなく通常の民事再生手続です。
3 任意整理
弁護士がサラ金業者や信販会社と交渉して、返済できる範囲で負債を返済する裁判所の手続を利用しない整理方法です。あくまで任意のものなので、整理の対象を任意の譲歩を得られるサラ金や信販会社などの消費者金融業者に限定したり、自動車やパソコンなど仕事に必要なローンで購入した物件を整理の対象からはずすことなど弾力な整理ができますが、任意のものなので業者側の譲歩は小規模個人再生ほどのものは期待できません。
4 過払金の取立
業者からの借入を利息制限法の金利に引き直し計算して、払いすぎとなった場合にこの返還を求めることができます。私の経験では5年間くらいでゼロとなり、8年取引を継続している事案ではそこそこの過払金がでます。