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ヤミ金・システム金融

 ヤミ金とは、貸金業の登録をせずに、他人名義の携帯電話と銀行口座を使って貸金業を営んでいる業者です。ヤミ金は、貸金業法と高利を取り締まる出資法、携帯電話の譲渡を禁止した携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律等の法令に違反する業者ですが、身元を判らなくしているので実際には検挙することが難しいのが実情です。ヤミ金の場合弁護士に依頼して、弁護士から受任した旨通知してもらえば、取立がやむかまれに続いても2週間もすれば電話はやみます。しかし、ヤミ金を怖がって受任しない弁護士が多いのが実情です。
 システム金融とは、貸金業の登録を受けずに営業するヤミ金で、事業者にfaxやダイレクトメールを送りつけ、faxで融資条件を説明して、小切手を郵送させます。小切手を郵送すると当座に資金を送金してきます。返済は期限までに資金を相手方の銀行口座に送金すると小切手を返してくるケースと、小切手を取立に回して当座から返済を受けるケースがあります。弁護士が受任しても小切手を取立に回す業者もありますが、異議申立提供金の取り戻しのため訴訟をされることになり、不渡りになるのがわかっていますので少数です。また取立口座の封鎖や検挙を恐れ小切手を返してくるケースが大部分です。
 ヤミ金は、上記のとおり、貸金業法、出資法違反で刑事罰を受ける行為であることはもちろんですが、ヤミ金が貸したお金を返す義務があるかどうかが争われてきました。最近最高裁は、返す義務はないことを明言し、ヤミ金で借りた人が返した金を損害賠償請求をした場合、ヤミ金が貸した金は差し引く必要がないと判決しています。要するにヤミ金に返した人は、返した金額をそのまま損害としてヤミ金に請求できることになります。また振込め詐欺救済法により、ヤミ金の銀行口座の封鎖と被害の回復が簡単になりました。私が受任したケースでは、小切手の回収後に交渉して既払金を返金させたこともあります。ヤミ金もシステム金融も所詮犯罪行為を行っている連中ですので、実際には検挙を恐れて電話以外は何もできないのですから、必要以上に恐れないこと、処理のできる弁護士に依頼することが重要です。

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