個人再生と任意整理
過払金問題が起こってから、任意整理でのサラ金クレジット会社の減額が難しくなりました。
基本的には、利息制限法の利率で計算しなおした額以下にはまけません。
この額に現在までの損害金をつけて一括弁済を迫り、提訴してく業者もあります。
このような業者の態度に対抗する方法は、個人再生の申立をすることです。
個人再生の場合、原則100万円(負債総額が500円以下の場合) を3年で弁済しますので、
個人再生手続に必要な弁護士費用総額(当事務所の場合は、45万5000円の実費込み)を
月賦でもらっても十分メリットがでてきますのでこれからの債務整理は負債が残る場合は個人
再生手続を利用すべきです。
なお、任意整理でも個人再生でも、信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることは
変わりなく、返済額が少なく返済期間が短い個人再生のほうが、返済が終了するのが早く(個
人再生も任意整理も返済が終了したときから5年ないし7年で信用情報から削除されます。)
その点でも個人再生が優れていることになります。