神戸駅から徒歩3分

メール予約受付

法律相談の電話予約はこちらから

078-362-2411

受付・営業時間 平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

任意保険の傷害保険(交通事故)

自動車に任意保険をかけている場合、同時に傷害保険でかけられているのがほとんどです。この傷害保険の保険金は、保険会社の基準で算定されて支払われ、被害者に過失ある場合はまず過失相殺される部分にあてられますので、保険の限度額はありますが、この保険によって、交通事故の被害者がもらえる額が増えます。
 自動車同士の事故の場合、保険会社に連絡しますので、傷害保険の請求し忘れが生ずることは少ないのですが、歩行者と自動車の事故の場合も、歩行者が所有する自動車にかけられている任意保険の傷害保険がでることは一般には知られていません。
 私のところに、ご主人を歩行中の交通事故で亡くした方が相談にみえましたが、この方も御主人の自動車の任意保険の傷害保険が出ることは知りませんでした。
 死亡事故で高額でありましたので私が代理して手続を進めましたが、傷害保険を先に請求するか、加害者の保険会社に先に請求するかで、手取り額が変わってきます。調査したところ、傷害保険を先に請求したほうが、手取り額が多いことが判明しましたので、傷害保険を先に請求しました。傷害保険を先に請求した場合、人傷一括と言って傷害保険会社が自賠責保険も立替え支払ってくれます。傷害保険会社は、相手方の任意保険に支払った傷害保険分を請求することになります。もっとも、傷害保険については、弁護士費用が出ませんのでこの点の検討も必要です。

無料相談受付中!

078-362-2411

受付時間|平日:09:00~19:00 土曜:11:00~15:00

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 弁護士紹介
  • 解決事例
  • 弁護士費用
  • アクセス・事務所紹介
  • ご相談から解決までの流れ

専門サイト

  • 藤井義継の離婚相談室
  • 相続・遺言の無料相談
  • 神戸の家族信託・民事信託
  • 交通事故相談サイト
PAGETOP