未公開株詐欺
未公開株詐欺が蔓延しています。自社の未公開株、社債、イラクディナール、リゾート会員権等の無価値な財産権を投資顧問会社を名乗る第三者が購入を勧め、高額で買い取らせます。実態は、手の込んだ振り込め詐欺です。
一般的な手口は次のとおりてす。
1 カラー刷りのパンフレットが届きます。
(過去に未公開株を購入した人の名簿に基づき送付しているものは思われます。)
2 投資顧問会社を名乗る第三者から、買受希望者があり、購入してくくれば即時2倍で買い受けると電話(電話番号を知っているので、発行会社と共謀しているはずです。)があります。
3 指定口座に送金すると未公開株の株券が送付されます。
4 第三者に連絡をとると買受け話はなくなるか連絡がとれなくなります。
このようにして主に高齢者から、老後の資金をだましとっています。
調査すると
住所地は、都心のオフイスレンタル業者のバーチャルオフイス(レンタル業者が電話番と郵便物の受取だけをし、業者の従業員のみがいるオフイス)とされ、転送サービスで携帯電話に電話を転送しているもの。事務所はあっても、何社もの発行会社の名前があげられている事務所であったりします。
訴訟をして銀行口座を調査すると、口座からお金は、関係会社に流れており、発行会社が企図した事業は元々はするつもりがなかったものであることがわかります。
このような未公開株詐欺に対し、有効なのは口座凍結です。弁護士名で振り込んだ先の銀行に口座凍結要請をすると口座を凍結してくれます。そして振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金の分配手続に移りますが、口座にまとまったお金のある場合は、仮差押をすれば分配手続に移行しませんので、訴訟をして口座にあった金を振り込んだお金を取り戻すことができます。
また、口座凍結が成功すると発行会社から連絡があり、話し合いをして振り込んだお金を取り戻すことができます。
バーチャルオフイスの開設者、転送先の携帯電話の名義人、口座名義人等の責任もあわせて追求することも可能です。
いずれにせよ被害にあったすぐに弁護士に依頼することが大事です。