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養育費・婚費の改訂

 平成15年(2003年)4月、裁判官と調査官の合同研究会が、養育費と婚費の早見表を発表しました。夫と妻の収入をタテとヨコにして簡単に養育費や婚費の金額が出てくる画期的なものです。これまで、双方の生活状況を調査官が個別調査して個別意見をつけて裁判官が決定していた養育費や婚費の決定を簡単に行うもので、これまでの実務の金額より金額が増えています。この早見表は、裁判所の家事調停をリードしており、調停委員は早見表の金額で調整を成立させるように当事者を説得し、調停ができなかった場合も裁判所もこの早見表を尊重して決定をしています。
 そこで、次のような問題が起こっています。早見表発表前に合意した養育費や婚費の早見表金額への改訂(値下げも値上げもあります。)。この問題について裁判所がどのように対処していくか?。私の扱った事案では、審判でも調停でも、早見表が尊重されています。

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