【事例解説】子供の取り戻し方法
面会交流中の連れ去りその1
Aさんは、夫と別居し、1歳の長女を連れて実家に戻っていました。
夫が長女との面会を希望するので、実家で夫と長女を面会させていました。
夫は、実家では、時間が持たないので長女を連れて外出することを希望するので許可していました。
ある日夫は、長女を連れて外出したまま戻ってきませんでした。夫は、勤務先をやめ、転居しており、
長女を連れたまま所在不明となってしまいました。
警察に捜索願をだし、警察が夫を見つけてくれ、夫と長女と1度面会することはできましたが、その後
の面会は、夫に連絡を取ることができずできていません。
警察は夫の連絡先を教えてくれません。
解決方法
このような事案について私は相談を受け、家庭裁判所に子の引渡の仮処分と監護者指定の審判の申立
をしました。夫の父を通じて裁判所の書類を送付したり、家庭裁判所調査官が夫の父に夫の所在調査を
しているうちに、夫に弁護士がつき、子の引渡の仮処分と監護者をAさんとする審判がなされ、夫は、
高等裁判所に即時抗告することなく確定し、夫の弁護士より、面会交流を認めることを条件に子の引き
渡しの提案がなされ、Aさんはこれに応じを夫の弁護士を通じて長女を取り戻すことができました。
面会交流中の連れ去りその2
Bさんは、3歳の長男を連れて自宅を出て、妻と別居しました。
妻は、弁護士を依頼し、家庭裁判所に子の引渡しの仮処分と監護者指定の審判の申立をしましたが、
家庭裁判所は、これを家事調停(付調停)とし、調停手続の中で月1度の面会交流の約束ができ、
月1度妻に長男との面会交流を認めていました。
ある日妻が長男を連れて外出し、連れ去りを心配したBさんも同行しましたが、妻が長男をだきかか
えて走り出し、待機していた妻の父運転のワゴン車に駆け込み、長男を連れ去り、妻の実家に長男連
れ帰りました。
Bさんは長男との面会もできず、私のところに相談に来ました。
解決方法
このような事案について私は相談を受け、地方裁判所に人身保護法に基づく、子の引き渡しを求める
人身保護請求を行いました。
人身保護法に基づく子の引き渡しの場合は、判決言い渡しの前に子を地方裁判所が地方裁判所の宿直
室で一時預かり、裁判所の職員を通じてスムーズに引渡がなされます。この事案でも子の引渡が認め
られ、Bさんは長男を取り戻すことができました。
妻は家庭裁判所に面会交流の申立をしてきましたが、裁判所は妻による連れ去りの危険があるので
面会交流を認めませんでした。
妻との離婚訴訟は、家庭裁判所はBさんを親権者とし、妻が控訴して高等裁判所で、Bさんを親権
者として離婚し、Bさん同伴の上での妻に月1度の面会交流を認める和解が成立しました。
このように面会交流中の連れ去りについては、裁判所は、子の取り戻しを認めてくれます。