相続と収益の清算
収益物件(貸地やテナントビルやマンション)のある相続事件では、物件の帰属と収益をどう分配するかが問題となります。考え方としては2つあり、物件を分割協議で取得した人に収益も帰属するという考え方と、収益は法定相続割合で清算しなければならないとする考え方です。最近最高裁判所は、法的相続割合で収益を清算しなければならないという考え方をとりました。収益物件の管理は、相続人の1人が行うことが多いのですが、将来分割協議の際に清算しなければならなくなりますので御注意を。
収益物件(貸地やテナントビルやマンション)のある相続事件では、物件の帰属と収益をどう分配するかが問題となります。考え方としては2つあり、物件を分割協議で取得した人に収益も帰属するという考え方と、収益は法定相続割合で清算しなければならないとする考え方です。最近最高裁判所は、法的相続割合で収益を清算しなければならないという考え方をとりました。収益物件の管理は、相続人の1人が行うことが多いのですが、将来分割協議の際に清算しなければならなくなりますので御注意を。