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遺言執行者

 死後の遺産に関するトラブルを防ぐため遺言をしましょうと言われています。さて遺言をした場合、その遺言どおりに遺産の分割がなされるのでしょうか?。実際に声の大きな相続人がたくさん取り、本当にのこしたいと思った人は、遠慮してもらえないのではないでしょうか?。遺言があっても、相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割をすることができ遺言は無視されてしまうのです。そのようなことがないように遺言執行者を遺言で定めておくことができます。遺言執行は弁護士の仕事です。その報酬もあらかじめ遺言の中で決めておき、弁護士報酬で相続人ともめないようにすることも可能です。遺言状に遺言執行者のない場合は、家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

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