相続法改正対応、相続、遺言、家族信託セミナー 19年2月2日芦屋にて
平成30年の民法改正に対応した、相続、遺言、家族信託セミナーを2019年2月2日午前10時芦屋市民センターで開催します。
民法改正では、
公証人役場で自筆証書と遺言の保管制度
遺留分がお金をもらう権利となったこと
特別受益の持ち戻しが1年間に制限されたこと
配偶者居住権
等の改正がありました。
家族信託では、遺留分を侵害する限度で家族信託を無効とした判決が出ています。
ぜひご参加をお願いします。
平成30年の民法改正に対応した、相続、遺言、家族信託セミナーを2019年2月2日午前10時芦屋市民センターで開催します。
民法改正では、
公証人役場で自筆証書と遺言の保管制度
遺留分がお金をもらう権利となったこと
特別受益の持ち戻しが1年間に制限されたこと
配偶者居住権
等の改正がありました。
家族信託では、遺留分を侵害する限度で家族信託を無効とした判決が出ています。
ぜひご参加をお願いします。