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【事例】残業代を請求してくる弁護士

残業代弁護士

企業のほとんどは残業代は全額でないものです。

しかし、インターネットで検索してみてください。

最近では残業代の請求を広告して依頼を集めている弁護士がいます。

このような残業代を会社に請求してくる弁護士を私も相手にしました。

残業代を請求する弁護士はまず、会社に本人の名前で内容証明郵便を送付してきます。

これに対し、私が弁護士名で返事すると残業代を請求する弁護士の登場です。

私は、残業代請求に対し、やめた従業員が店長であって管理監督者として残業代を労働基準法上支払義

務のないこと、やめた従業員が会社に多額の損害を与えたのでこの賠償をせよと返事し残業代を払う意

思はないと言いました。

残業代を請求する弁護士は残業代の金額の計算もしていなかったので、書面のやりとりで終わったかと

思いきや残業代弁護士は労働審判の申立をしてきました。

残業代を請求してきた弁護士は交渉段階では全く残業代の金額を言いませんでしたが審判で会社の

受けた損害の倍ほどの残業代を請求してきました。

残業代弁護士の請求は会社にあるやめた従業員が作成した勤務報告書ともあいません。

裁判所は、深夜の部分のみ支払うという和解を提案しています。

残業代弁護士は、労働審判の申立後、会社に他の従業員の残業代も請求してきました。

もちろん金額の記載はありません。

私の指導で会社が無視していると残業代を請求してきた弁護士は、会社に直接電話をかけてきました。

会社は私に依頼すると返事をすると私のほうに電話してきました。

私は、金額を明示するようにと言うと残業代を請求してきた弁護士はまたまた根拠のない残業代を請求してきました。

以下は私の想像です。

残業代を請求してきた弁護士は、残業代の相談を受けると、残業代の計算もせず内容証明で金額も

明示せず、残業代請求をする。

会社が本人に連絡してくると弁護士に委任したと言わせ、残業代を請求してきた弁護士の

事務員が会社と残業代の交渉をして、本人の希望と会社の回答をすりあわせ。

合意すれば和解し、残業代の支払を受け、その中から自己の報酬を差引、残額を従業員に送金する。

会社に支払意思がない場合は、従業員から聞いた会社の内容やリサーチで調べた内容で労働審判の

申立をするか検討し、とれると判断したら労働審判の申立をする。

労働審判で残業代を請求してきた弁護士は、和解で片づけ、よほど残業代をとれると

思われる事案以外は手間のかかる訴訟はしない。

なぜなら残業代弁護士は着手金をもらってないからです。 

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