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ちかんと被害弁償

 服の上から触っただけのちかんの場合、迷惑防止条例違反として、まず罰金となりますが、2度目もそうなるとは限りません。2度目は正式裁判となることがあります。
 正式裁判となった場合は、最初は、執行猶予がつきます。次は実刑となります。単なるちかんでも大変なことになりますのでご用心。
このような事件を起こした場合、起訴される前に早期に示談をして不起訴としてもらうこと必要ですが、そのためには弁護士を選任する必要があります。

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