【事例】収賄事件の刑事弁護
収賄事件の刑事弁護
公務員の収賄事件では、懲役、追徴(もらった金品を消費してない場合に価格相当額の支払を命じられ
ます)といった刑事処分だけでなく、在職中の逮捕の場合は懲戒免職、退職後の逮捕の場合は、退職金
の返納命令がなされます。
公務員の収賄事件では、警察・検察は、全て公務員の責任とする構図を立てて、捜査を進め、公務員に
自白を強要します。
どうせ有罪だろうと簡単に自白してしまうと追徴額や最も問題の執行猶予がつくかどうかの量刑(収賄
した金品の金額に大きく影響します。)に影響します。
品物をもらった場合次のような問題点があることがあります。
1.関係者が品物を送ったことにして、実際にはお金しか動いていない。
公務員は品物を見ず、もらった品物を換金したお金だと言われお金だけ受け取っている。
⇒検察官は、起訴しませんでした。
2.品物を仕入れる際に関係者の裏報酬が乗せられている。
⇒検察官は裏報酬を含む金額を求刑してきました。
しかし、「収受された賄賂を犯人等から必要的に没収、追徴する趣旨は、収賄犯人等に不正な利益の保
有を許さず、これを剥奪して国庫に帰属させるという点にある」(最高裁平成16年11月8日決定・
刑集58巻8号905頁)ことからすれば、裏報酬の額は除かれるべきです。
以上のとおり、有罪と思われる収賄事件にも種々の問題点があり起訴前に検察官に問題点を指摘して、
起訴を思い止まらせことができるのです。
これが刑事弁護の弁護士の腕に見せ所ということになります。