刑事事件
ちかんと被害弁償(迷惑防止条例違反)
服の上から触っただけのちかんの場合、迷惑防止条例違反として、まず罰金となりますが、2度目、3度目もそうなるとは限りません。3度目は正式裁判となることがあります。
正式裁判となった場合は、最初は、執行猶予がつきます。次は実刑となります。単なるちかんでも大変なことになりますのでご用心。
このような事件を起こした場合、起訴される前に早期に示談をして不起訴としてもらうこと必要ですが、そのためには弁護士を選任する必要があります。
告訴の取消(強制わいせつ・強姦)
男女間のトラブルで告訴されることが増えています。また警察も以前と異なりこれを立件することが増えました。器物損壊(物を壊した場合です。よくあるのは自動車を壊したというのも器物損壊です。)、強制わいせつ罪や強姦罪は、告訴がなければ警察も立件できませんので、必ず告訴がなされます。
これは逆に言うと告訴を取消してもらえば、検事さんに起訴されることはなく不起訴となるということです。告訴の必要のない一般の事件でも示談が成立した場合は不起訴となることが多いです。告訴を取消してもらうには、もちろん単に謝罪した程度では難しく被害弁償金を支払が必要です。
このような場合、弁護人から被害弁償の申出をすると、被害者のほうも弁護士に相談する可能性が高く、弁護士に相談した結果、処罰を求めるより弁償金の受取りに方向転換してもらえることがあります。
否認事件
否認事件については、逮捕交流中のご本人の言い分をよく聞いて、検察官に処分に関する意見書を提出することによって不起訴処分をめざすことになります。
検察官の手持ち証拠では、裁判で有罪とできない場合は、嫌疑不十分で不起訴となります。
否認事件と保釈
以前は、否認事件で保釈を得ることはまず無理でしたが、裁判員裁判が始まり、整理手続が行われるようになり、整理手続終了後は、保釈を認めてくれるようになりました。
刑事事件の費用
自白事件
起訴前 | 20万円 |
不起訴 | 20万円 |
起訴 | 10万円(保釈請求を含む) |
罰金執行猶予 | 30万円 |
否認事件
起訴前 | 30万円以上 |
起訴後 | 30万円以上(保釈請求を含む) |
無罪 | 50万円以上 |
執行猶予 | 30万円以上 |