会社の倒産|債務整理サイト | 藤井義継法律事務所

会社の倒産

会社破産を考えている

破産を決断できない
破産手続きにかかる費用を知りたい
もう倒産しかないのか相談したい
困ってます

会社・個人事業の
破産について

会社が倒産するかもしれないと悩んでいる場合、経営状態や今後の対応策を把握し、専門家である弁護士にご相談ください。

会社の破産手続きは、
資金がつきる前に
決断
することがポイントです。

会社の倒産手続には、事業を残す再建型と会社を消滅させる清算型の手続があります。
それぞれの手続きをこれまでの弁護士経験から以下にまとめてみました。

再建型
会社更生
民事再生
清算型
特別清算
破 産

再建型/会社更生

事業財産を担保にとっている銀行などの担保権実行を阻止する強力なものですが、東京や大阪などの高等裁判所の所在地以外の裁判所では実績がなく、ほとんど利用されていません。

再建型/民事再生

予納金が高額で申立により売り上げが激減するため、協力なスポンサーがつかないと成功する例はほとんどありません。

精算型/特別精算

破産回避のための整理手続で、子会社などを清算する際に予め取引先の同意をとった上、地元の老舗会社で体面上破産を回避するため経営者が私財提供して若干の配当をして清算する場合に利用されるもので一般的ではありません。

上記のことから、一般的なものとしては破産申立による解決となります。

精算型/破産

破産すると世間体も悪るく、従業員に迷惑をかけるなど、破産手続を思い止まり、不渡りや、取引先への支払資金が枯渇してから弁護士に相談するケースも多くあります。
そうなる前に弁護士に相談することで会社資金を利用して破産手続を進めることができます。
会社資金を利用した破産手続は、従業員の未払給与の立替や財団債権者として配当を受けることが可能となり、結果的には従業員のためになります。

従業員の未払給与について

未払給与については、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替制度により、立替払を受けることができます。
破産開始決定後に破産管財人から未払賃金の証明書を取得し、従業員に未払賃金立替払制度の利用を促します。破産手続開始前3か月以内の給与は、財団債権として優先的に弁済されます。このため、破産財団に十分な資産があれば、全額支払われることになります。 破産財団に十分な資産がない場合は、未払賃金立替払制度を利用することで、8割の給与が支払われます。残りの2割と解雇予告手当ては、破産財団に資産が残っていれば、他の財団債権と按分して優先弁済を受けることになります。

破産手続きにかかる費用

会社の破産手続きをおこなった場合には、大きく分けると「裁判所に納める費用」と「弁護士に支払う報酬や着手金」そして、破産管財人の報酬として予め納める「予納金」という費用になります。 破産手続きに必要な費用のほとんどは、「弁護士費用」と「予納金」になります。

弁護士費用について

予納金について

財産が残っていれば債権者に公平になるように分配される必要があるため、責任をもって財産を的確に調査し、債権者に分配してくれる存在として破産管財人が選任されます。予納金の内訳は、「破産管財人」に支払われる予定報酬が大部分を占めています。
破産管財人が対処すべき課題や調査など問題点が多いケース(仕事量が多い)は、予納金が高くなり、逆に破産管財人の仕事を減らせば安くすることができます。また、「少額管財事件(S管財事件)」として弁護士に依頼し、手続きすることで納金の額を最小限(少額管財の予納金、原則として205,000円)に抑えることができます。

◯賃借物件の事務所や工場は、申立人側で明け渡す(自分でできない場合は業者を依頼して作業をしてもらう)か、価値がない場合は、所有権を放棄して、家主に明渡が完了したものと承認してもらうか、敷金の残りで家主から業者を依頼して作業をしてもらう。

◯リース物件・所有権留保物件も申立人側で返却する。

◯自動車については、登録上の所有権者と、債権者が異なる場合、裁判所は債権者の留保所有権を認めないよう管財人に指導していますので注意が必要です。

◯売掛金の回収や、在庫商品や機械等売却できるものがある場合は、これを費用にあてることにすれば、申立人側で準備する破産の費用は少なくて済む、ということになります。もっとも売掛金の回収については、申立代理人が請求しても、管財人に支払うと言って支払わない先や、在庫商品や機械類の売却は、相場のある商品以外は、足元を見られてたたかれますので、正常な値段での売却は困難です。

不渡り・銀行
取引停止について

会社が手形の不渡りを起こすと、銀行取引停止処分を受ける可能性があり、事実上の倒産となる可能性があります。

手形・小切手

不渡りを出してしまっても、その会社はすぐに倒産するわけではありません。 6か月以内に2回目の不渡りとなると銀行取引停止処分となり手形・小切手での支払ができなくなり、手形・小切手を用いる仕事(建設工事業が典型的)や事業がストップしてしまいます。 取引先との話し合いで手形の買取や書替により、2度目の不渡りを回避できることがあるので、法律的には2回目の不渡りが出て、銀行取引停止処分を受けた段階で、支払停止(倒産の基準日)にして、以後の法律関係を考えていきます。

● ヤミ金でお金を借りている場合

ヤミ金でお金を借り、手形小切手を差し入れていることがあります。 この場合、弁護士が受任し通知することによって、取立を取り消してもらい不渡りを回避することができますので、とりあえず不渡りを回避して、以後の破産手続の準備をすることになります。 まれに、口座凍結により多額の損害賠償を得ることもあります。