- 解決事例 任意整理(消滅時効、分割和解)
■ご依頼前の状況
ご依頼者は、20年前にサラ金3社、お金を借りクレジットカードでショッピングをしていました。
15年前に払えなくなり、そのまま放置していました。裁判所から執行文付与通知が届きました。他の2社からも手紙で請求されました。
ご依頼者は、当事務所にご相談になり、支払をやめてから10年以上たっているので消滅時効の調査をすることになりました。
■当事務所の対応・結果
弁護士の着手金費用10万円は一括で払えませんので、とりあえず1万円を入金していただき、当事務所から全債権者に受任通知を送付して、債権者からご依頼者に対する請求を止め、消滅時効の調査を行いました。弁護士費用の残金は、3万円の分割で払っていただきました。
【裁判をしてきた債権回収会社】
まず、訴訟を提出した債権回収会社に対して、消滅時効の主張をしたところ、サラ金が裁判をし、平成24年4月にサラ金勝訴の判決が言い渡され、消滅時効は成立しないことがわかりました。債権回収会社勝訴の判決が言い渡されました。判決言い渡し後、判決の元金6万円ほどに損害金が24万円ほどを毎月2万円で15回払で示談しました。
【任意整理】
執行文付与通知の債権回収会社(クレジットカードのショッピング)
平成25年5月に債権回収会社勝訴の判決が言い渡されており、消滅時効は成立しないことがわかりました。
元金と遅延損害金を毎月2万5000円の9回払いの分割が示談が成立しました。
【消滅時効調査】
残りの大手サラ金2社は、裁判をしませんので消滅時効の中断の調査をしましたところ、両社とも平成19年4月から支払をしておらず、消滅時効が成立していたので、消滅時効を援用する内容証明郵便を送付し、債務不存在証明書をもらいました。合計元金67万円ほど、利息損害金212円を払わなくてすみました。
【任意整理】
執行文付与通知の債権回収会社(クレジットカードのショッピング)平成25年5月に債権回収会社勝訴の判決が言い渡されており、消滅時効は成立しないことがわかりました。
元金と遅延損害金を毎月2万5000円の9回払いの分割が示談が成立しました。
■担当弁護士のコメント
以上のとおり、長期放置した債務について、消滅時効の援用や分割和解により破産せずに債務整理することが可能です。