弁護士費用|債務整理サイト | 藤井義継法律事務所

弁護士費用

債務整理に関する弁護士費用について

ご相談時にかかる費用

初回60分は無料相談
初回60分を超えると30分ごとに
5,500円(税込)になります。
2回目以降  30分 5,500円(税込)

依頼した場合にかかる費用

■個人の場合(すべて税込み価格)
着手金報酬金
自己破産220,000円〜110,000円
(免責報酬)
個人再生440,000円〜
任意整理22,000円〜/1社22,000円/1社

※いずれの場合も提訴されている場合は、1社33,000円の手数料を頂戴します。

■法人の場合(すべて税込み価格)
着手金報酬金
自己破産440,000円〜
民事再生1,320,000円〜
特別清算1,100,000円〜
任意整理33,000円〜/1社
■下記の業務が発生した場合の追加費用(すべて税込み価格)
業務内容(業務が発生した場合)追加費用
家主との明渡交渉(賃借物件の場合)105,000円
明渡事務(賃借物件の場合)
※リース物件・所有権留保物件の引き渡しを含む。
105,000円
従業員対応(解雇・未払賃金立替制度の説明)105,000円
受任後の物件管理105,000円

弁護士報酬として、通常「着手金」と「報酬金」があります。
当事務所では、報酬規程により事件を受任する場合は、事前に具体的な弁護士費用の金額をご説明の上、お見積りいたします。
破産手続きにかかる費用の捻出は、売却した在庫商品、什器備品、機械類については売却額から、売掛金の回収については回収した売掛金の回収額から、着手金及び報酬相当の弁護士報酬を頂戴し、残額は裁判所に予納するか破産管財人に引き継ぐことになります。
詳しくはご相談ください。

◯着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用です。
事件の結果に関係なく、不成功の場合でも返還されません。
◯報酬金
報酬金は事件が成功の場合、事件終了に支払う費用です。成功には一部成功も含まれますので、その度合いに応じて支払いが必要です。 不成功の場合は支払う必要はありません。
◯その他
また着手金・報酬金とは別に、裁判を起こす場合は収入印紙代、郵便切手代、謄写料などがかかります。出張を要する場合は、交通通信費、宿泊料などが必要な場合があります。

■代表者が法人債務の連帯保証人の場合
代表者個人が法人の債務の連帯保証人になっている場合、その債務の支払いができなければ、代表者個人も破産が必要になります。個人の自己破産費用が別途費用が必要になります。
代表者個人に財産がある、または調査が必要との理由で管財事件となる場合は、これに313,160円の追加費用が必要です。