使途不明金について特別受益のある場合の具体的相続分と法定相続分と差額請求には認められない。東京地方裁判所令和3年9月28日判決 | 藤井義継法律事務所

コラム

藤井義継法律事務所の法律コラム

藤井義継法律事務所の法律コラム《審判事例》

  • 審判事例

    使途不明金について特別受益のある場合の具体的相続分と法定相続分と差額請求には認められない。東京地方裁判所令和3年9月28日判決

    •  

    Aさんは、弟の使途不明金2800万円で裁判をして法定相続分2分の1の1400万円の判決をもらいました。きょうだいには特別受益があるので6852万円がAさんの相続分であるので、差額の2132万円が未払いであるとまた、相続開始後の出金分については、弟の具体的相続分は0なので、出金額全額を請求しました。裁判所は、死亡前の使途不明金については、法定相続分2分の1で分割債権となっているので認められない。死亡後の使途不明金については、法定相続分の2分の1の範囲でAさんの相続預金を侵害したとして2分の1を認めました。この事件は改正前の相続開始後の出金は訴訟となりましたが、現在では相続人の同意で遺産として存在するものとして遺産分割をすることができるようになりました(民法906条の2)。

コラムカテゴリー

一覧に戻る