面会交流に関する家庭裁判所の取扱が変わっています。子の意向で直接交流を制限 | 藤井義継法律事務所

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藤井義継法律事務所の法律コラム《法改正・新法》

  • 面会交流に関する家庭裁判所の取扱が変わっています。子の意向で直接交流を制限

    • 面会交流に関する家庭裁判所の取扱が変わっています。

    従来は、面会交流に関する子の意向は、小学校高学年くらいでないと尊重されず、子が嫌がっても、原則直接交流の審判がでて、監護親は、面会交流場所まで子を連れて行かないと、間接強制決定が出ている場合には制裁金の支払を命じられることがありました。

    ところが、令和2年6月、東京家庭裁判所の裁判官が、面会交流において子の意向を尊重すべきであるとの論文を発表しました(家庭と法の裁判2020年6月号)。

    この結果、各地の裁判所で、子の意向を尊重する決定が出ています。当事務所では、小学校低学年の子について面会交流(直接交流)を制限する決定をもらっています。

    家庭裁判所は、現在は、従来の面会交流(直接交流)原則実施の考え方でなく子の意向を尊重する考えに変更していますので注意が必要です。

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