別居中の生活費と離婚手続 | 離婚 | 藤井義継法律事務所
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別居したいが生活費が心配
離婚を考えているがどうすればよいかわからない

別居中の生活費と離婚手続

別居中の離婚

夫婦が別居後に使った生活費のことを婚姻費用といいます。離婚を求め別居していても、離婚成立までは収入の多い配偶者に対し、婚姻費用として生活費を払ってもらう権利があります。婚姻費用を受け取っていることは離婚に不利な事情とはなりません。
収入の多い配偶者が任意に婚姻費用を支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、支払いを求めることになります。

下記の算定表の金額に特別経費(私学の学費、習い事等)を収入で按分して加算して負担することになります。
調停の場合には、原則として申立てをした月以降の分しか婚姻費用を請求できず、また調停成立までには通常、申立てから数ヶ月~半年を要しますので、生活が苦しくなる前に早めに申立てることが望ましいです。
 

《裁判所の婚姻費用との算定表》

平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について[外部リンク]
 

 

婚姻費用は、夫婦双方の年収額、子の人数及び年齢により算定します。
同居中であれば、配偶者の収入資料を入手する方法もありますので、別居する前にまずは弁護士にご相談されることをオススメします。

離婚だけ成立させようとしてしまうと、婚費がもらえない、慰謝料は別に地方裁判所で裁判をしないといけないといった面倒なことになります。
離婚だけ成立させることは慎重に考える必要があります。

離婚の手続き

離婚の手続きには、協議離婚離婚調停裁判離婚(離婚訴訟)の3つの方法があります。