モラハラ | 離婚問題 | 藤井義継法律事務所
離婚
離 婚
モラハラで苦しんでいる
別居したいが、なにをされるかわからない
相手が離婚に応じてくれない

モラルハラスメント

モラルハラスメント

モラハラは、家庭内で起きるため、周りからは見えませんが、配偶者のモラハラで悩んでいる方が世の中に多くいると、当事務所への相談内容において日々実感しています。
モラハラで苦しんでいる人は、もともと我慢強く、自分で解決しようとしがちな性格なこともあり、「自分が悪いのではないか」、「夫婦喧嘩の話はよくきくから、他の家も似たようなものではないか」などと考え、周りに相談しない人が多いように思います。
しかし、離婚を考えるほど苦しんでいる場合は特殊な状況であり、客観的に悪い点はなく、相手のモラハラ的言動で苦しんでいることが多く見受けられます。
大切なのは、第三者に相談することです。
モラハラ夫・妻は、他の人とは違う特殊な人であり、普通の考え方が通用しないところがありますので、モラハラ専門の弁護士に相談することが必要です。
  

弁護士に相談すべき理由とタイミング

相手のモラハラで離婚をする場合、まずは別居を検討すべきです。
裁判離婚をする場合、別居による婚姻関係の破綻は離婚原因となりますが、モラハラ自体は暴力や不貞と異なり、それ単体では離婚原因とはなりません。また、相手方の影響下では冷静な判断ができなくなります。

離婚を決意しているのであれば、別居前の早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。
別居すると相手が「すごく怒る」、「何をしてくるかわからない」といった不安や恐怖を感じる方も多いでしょう。
そのため、別居前に“段取り”を考える必要があります。
別居することを相手に伝えるべきか、何を持ち出すべきか、別居前に相手の財産を調査する必要があるかなど弁護士にご相談ください。モラハラをする人は、強いものには弱いので、弁護士がでてくると暴力的な行動に出ないものです。
別居前に依頼を受けた当事務所のケースでも、別居に至る過程で相手が暴力的な行動に及んだ事例はありません。

別居後、相手と離婚条件について交渉が必要になりますが、現在に至るまでの力関係から、相手と話すこと自体が多大なストレスとなり、不利な交渉を強いられ最終的に納得いかない離婚条件での合意を強いられる恐れもあります。
民間企業による調査でも、弁護士に相談した方の9割以上が「弁護士に相談してよかったと依頼した結果に満足しているという調査結果がでています。

【参考】民間企業の調査結果
  

モラハラと慰謝料

モラハラは、暴力や不貞と異なり違法行為とならない程度の嫌がらせですので、原則として慰謝料の請求原因とはなりません。
「モラハラで慰謝料が請求できますか?」と相談されますが、請求できないと考えてください。
また、強度のモラハラで精神的に傷害を受けた場合は、慰謝料請求も裁判をすれば可能かもしれませんが、判決で慰謝料を認められない限り支払いをしない可能性もあります。
それよりもモラハラを受けるストレスから開放され、自由にのびのびと生活する気楽さや楽しさを求めて別居、離婚と進む道を選択してください。
  

子どもへの影響

夫婦が離婚をすることにより、子どもにも大きな影響がありますから、極力配慮する必要があります。子どもの成長に合わせて、離婚時期を決める夫婦は少なくありません。
入学や学年が変わるタイミングで離婚することは、新たな環境と共に多くが名字も変わる(名字を変えない選択もでき、最近は変えない人のほうが多数派です。)ため、子ども自身も受け入れやすいと言われています。
また、子どもが成人を迎えたり、就職したりするまで離婚を待つという夫婦もいらっしゃいます。
離婚をしても、親子であることに変わりはありません。離婚前まで専業主婦であったり、子どもが小さい場合には、離婚により金銭面で苦労することも考えられます。
ある程度お金や生活のめどがたった時点で離婚を切り出す方がよいでしょう。
  

離婚に応じない可能性が高い場合

現時点でとくに離婚が認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的です。
その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として相手方に請求することができます。
相手が支払に応じない場合には、弁護士を代理人として請求したり、調停や審判を申し立てたりすることで、相手方に働きかけることも可能です。しかしながら、請求できる金額については、現在の実務上、養育費同様、裁判所が公表している算定表を元に算出することが一般的ですので、かかった生活費を全額請求できるわけではありませんし、一般的には、現在より生活が苦しくなります。

【参考】算定表
  

離婚後の子どもとの面会交流

子どもがいらっしゃる場合、相手方に面会交流させたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします。
もし、まだ離婚を悩んでいるようでしたら、上記のことを踏まえて、本当に離婚をすべきかどうかをよく考えてみてください。
すでに離婚を決意した方は、上記のことを踏まえて、離婚を切り出すタイミングを慎重にお決めいただければと思います。