離婚調停を申し立てたい | 離婚 | 藤井義継法律事務所
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離婚調停を申し立てたい
親権や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない
離婚にまったく応じてくれない

離婚調停を申し立てたい

離婚調停を申し立てたい

離婚をしたいけれど、暴力などが怖くて切り出せない、話し合いをしても離婚に応じてくれない、離婚はするけど親権や財産分与、慰謝料などの条件がまとまらない…など、夫婦間の話し合いで離婚できない場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。

 

弁護士の依頼したほうが良い場合

離婚調停はご本人でも手続きできますが、以下の場合では弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

 

① 配偶者がDV、モラハラ傾向にある

別居前もしくは、別居直後から弁護士に依頼いただくことで弁護士が窓口になり、身の安全を確保しつつ離婚手続きを進められます。

【参考】モラハラスメント

 

②子の親権で争いがある

ある日突然、配偶者が子どもを連れて別居し、行方が分からなくなることは離婚ではよくある出来事です。 その対処法や、裁判となった場合に親権はどうなるのか、養育費はいくらになるのかなど、子どもに関する法律問題のサポートを行います。

【参考】子どもの親権

 

③話し合いをしたくても配偶者と連絡が取れない、逆に毎日しつこい連絡がくる。

弁護士を連絡窓口にすることで、離婚の手続きはスムーズになります、連絡が取れなかった配偶者が、弁護士からの連絡を受けて、慌てて自分も弁護士に依頼し、離婚協議・調停がまとまったケースも少なくありません。
 

④財産分与、養育費や慰謝料を決めないまま、離婚届に判を押すよう迫られている

離婚と親権にばかり気をとられ、離婚後に経済的に不利益な状況に置かれるケースはよくあります。 財産分与や養育費は、夫婦双方の通帳等の財産資料と収入資料をもとに決めますが、離婚調停では、配偶者が任意に資料を開示しない場合、裁判所から指示があることはもちろん、なお従わない場合には調査嘱託手続きにより情報を開示させることができます。
離婚後に財産分与や養育費の請求もできますが、証拠資料を隠されてしまうケースもあり、離婚前、別居前からの準備が必要となりますので、離婚を検討されている方はまずは弁護士にご相談ください。

【参考】財産分与