離婚調停を申し立てられた | 離婚 | 藤井義継法律事務所
離婚
離 婚
離婚調停を申し立てられた
いきなり裁判所から書面が届いた
離婚したくない、どうして良いかわからない

離婚調停を申し立てられた

離婚調停を申し立てられた

ある日突然、裁判所から離婚調停の呼出状が届いた場合、離婚するつもりは無い、まだ離婚を決められなくても、照会書も出さず、裁判所にも出頭しないことは避けるべきです。
申し立てた夫/妻からすれば、あなたが裁判所に来ない以上、調停での話し合いが何もできず、離婚訴訟をするしかなくなるからです。他方で提出した照会書を夫/妻は見ることができるので、照会書の内容によっては後々、離婚訴訟で不利に扱われる危険もあります。
そのため、調停の呼出状が届いた場合には、離婚するつもりがなく、離婚を決めかねている場合でも、 まずは照会書と裁判所への出頭をどうするべきか弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

 

初動対応を誤るとその後の交渉で不利になることも

初回の離婚調停では、調停委員から必ず離婚意思についての確認があります。
まだ決めかねていると答えても、もう1~2回は調停が続きます。
離婚調停の呼び出しを無視したり、離婚する気はないと早々に離婚調停を終了させると不利益になる場合もあります。

 

例えば、

①妻は離婚する気がないのに夫が離婚を求めて別居し、復縁の意思がないような場合でも、冷却期間を置く(子が成人するまでは離婚しないなど)、別居中のルール(生活費の支払や別居する子との面会など)を離婚調停で取り決めることもできます。
②夫と別居して妻が子を育てている場合には、婚姻費用を請求することができます。
③別居中の生活費を夫が支払っていても、裁判所基準より少ない額であったり、離婚を拒否すると支払いが止まるかもと不安に思われている場合には、離婚調停を行う裁判所に婚姻費用の調停申立てをし、離婚調停と同じ期日に婚姻費用の話し合いを行うこともできます。

 

例にあげたように、離婚調停に対して不利益ならないためのアドバイスができますので、お気軽に弁護士にご相談ください。