親権・養育費・面会交流 | 離婚 | 藤井義継法律事務所
離婚
離 婚
子どもの親権や養育費で 困っている
子どもの親権を得て、養育費を請求したい
面会のルールを決めて守らせたい

親権・養育費・面会交流

子どもの親権

夫婦は離婚に際して、離婚後の未成年の子どもの親権者を決めなければなりません。
離婚届にも、離婚後の子どもが父と母のどちらが親権者となるか記載が要求されます。
子どもが小さい場合は、母となることが多いのですが、母に不貞のある場合は、父が離婚後の母の再婚による子の虐待をおそれ、親権を主張し対立することがあり、話し合いや調停でも解決せず訴訟に至るケースもあります。
子どもが15歳以上の場合、子どもの意向が尊重されますが、裁判所は判決で決めるにあたり、子どもの意向を聴かなければならないとされています。裁判所調査官による調査とこの調査官の親権者の指定に関する意見は尊重されます。

 

 

 

子どもの養育費

離婚後、子どもと一緒に暮らさない親が、一緒に暮らす親に支払うの生活費が養育費です。現在では、双方の源泉徴収票や所得証明書から簡単に計算できるようになりました。
 

《子どもの養育費の算定方法》
【参考】別居中の生活費(算定例)
※裁判所のホームページに公表されていますのでご覧ください。
養育費の算定表《外部リンク》

 
複雑なケースについては、計算可能ですので弁護士にご相談ください。
養育費の請求はもちろん夫婦の話し合いで可能です。話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方法や裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。
離婚後、調停で話がつかない場合は家庭裁判所で審判となります。

面会交流

子どもと一緒に生活していない親が、子どもと面会交流を行う権利です。
面会交流は、子どもが親と面会交流する子どもの権利と考え、裁判所は一般的に面会交流を認めています。
もっとも、子どもが拒否している場合は無理ですが、面会交流を嫌がる親が、交流拒否に子どもを誘導している場合は、子どもの真意調査が必要となり、家庭裁判所調査官の調査が行われることがあります。そのような事例が当事務所でもありました。

従来は、面会交流に関する子の意向は、小学校高学年くらいでないと尊重されず、子が嫌がっても、原則直接交流の審判がでて、監護親は、面会交流場所まで子を連れて行かないと、間接強制決定が出ている場合には制裁金の支払を命じられることがありました。

ところが、令和2年6月、東京家庭裁判所の裁判官が、面会交流において子の意向を尊重すべきであるとの論文を発表しました(家庭と法の裁判2020年6月号)。

この結果、各地の裁判所で、子の意向を尊重する決定が出ています。当事務所では、小学校低学年の子について面会交流(直接交流)を制限する決定をもらっています。

家庭裁判所は、現在は、従来の面会交流(直接交流)原則実施の考え方でなく子の意向を尊重する考えに変更していますので注意が必要です。