財産分与・年金分割・強制執行 | 離婚 | 藤井義継法律事務所
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財産分与と年金分割を請求したい
財産分与や年金分割について知りたい
相手が支払いに応じてくれない

財産分与・年金分割・強制執行

財産分与

財産分与は夫婦共同生活で得られた財産の清算です。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚している間(正確には別居前)に取得された財産で、結婚前からもっていた財産や、相続したりもらったりした財産(特有財産)は除かれます。
分与する割合は、原則として2分の1です。会社経営者や医師などの高額所得者の場合、独自の技能により高額の所得を得ているので分与割合が2分の1か問題となりますが、1億円程度では、裁判所は2分の1を認める傾向にあります。
夫婦の共有の資産と負債を合計してブラスの場合に財産分与が行われます。
負債のほうが多くマイナスとなる場合は裁判所は財産分与を認めないので、相手方の負債を負担することはありません。
  

財産分与を請求するには?

財産分与の請求は、夫婦の話し合いで可能です。話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方法や裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。
家庭裁判所への財産分与の申立は、離婚後2年以内にする必要がありますので注意が必要です。

 

年金分割

婚姻中に積み立てられた年金、厚生年金(サラリーマンの年金)と共済年金(公務員の年金)の分割が可能です。
夫婦の双方が婚姻中に積み立てられた部分を合算して、一定割合(最高2分の1)で分割します。
裁判所は財産分与と同様2分の1と考えていますので、2分の1で合意すべきです。夫婦の話し合いによって分割できますが、話し合いによる合意ができたら、双方が年金事務所に届け出るか公正証書にして年金事務所に届け出る必要があります。 話し合いによる合意ができない場合、合意ができたが相手方が手続をしてくれない場合は離婚後に裁判所に年金分割の調停申立をすれば裁判所が2分の1に分割してくれます。
話し合いができない場合は、裁判所の調停で話し合うこととなり、調停でも合意できない場合は、裁判所が決めることになります。 年金分割は、離婚後2年以内に裁判所に申立をする必要がありますので注意が必要です。

強制執行

公正証書や裁判所の判決や命令で、定められたお金を相手方が払わない場合、強制執行が行われます。

強制執行の中でもっとも簡単でよく利用されるのが、給料の差押えです。 相手方の勤め先に対する給与を差押えると、手取りの4分の1の限度(4分の3が33万円を超える場合は、33万円を超える額)で勤め先から支払いを受けることができます。

養育費や婚姻費用の場合は、1回の不履行で将来の部分まで含めて、2分の1まで差押えできますので給料の差押えは有効です。 給料以外にも、相手方が個人経営の場合、売掛金、賃料、顧問料、医師の診療報酬なども差押え可能です。 相手方が土地や建物をもっている場合は、申立費用がかかりますが、不動産の差押えによる競売が可能です。