外国人配偶者との離婚相談 | 離婚相談 | 藤井義継法律事務所
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外国人配偶者との離婚相談

外国人配偶者との離婚相談

神戸は、明治開港以来、外国人居留地として発展して、異国情緒のある街並みは、外国の文化の影響を受けているからです。
開港とともに建設された外国人居留地は、神戸観光の人気エリアとなっています。
外国人人口率が高い神戸市にある当事務所は、外国人パートナーとの離婚問題にも扱っており、経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。

 

 

外国人配偶者と離婚する場合

外国人との離婚は日本に住んでいる場合は、日本法が適用となりますので、日本人の場合と同様に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚が可能となります。

 

 

外国人配偶者との親権者指定

子どもが日本人の場合、日本法が適用となります。
子どもが外国人の場合、外国人の親と同一の国籍の場合、外国籍の法律が適用となります。
子どもの国籍が両親共に異なる場合は、子どもの住んでいる国の法律が適用となります。
子どもが二重国籍を有し、日本国籍を有する場合、日本法が適用されます。
外国法が適用され、その外国の法律が両親の一方のみを親権者は定めている場合は、適用することが妥当でないので、日本法が適用されます。
日本法が適用される場合は、日本人と同様、協議、調停、審判、訴訟で定めることになります。

 

 

外国人配偶者との養育費

子どもの住んでいる国の法律が適用になります。子どもが日本に住んでいるなら日本法です。

 

 

財産分与・慰謝料請求

財産分与も慰謝料請求も日本に住んでいる場合は日本法が適用されます。日本人の場合と同様となります。

 

 

ハーグ条約

平成26年4月1日からハーグ条約が実施されています。
海外から子どもを連れて帰国した場合は、子どもの連れ去りが海外の居住地法によると違法になります。
子どもが16歳未満である場合、海外にいる監護権者が家庭裁判所(子どもの所在地が東日本の場合は東京家庭裁判所、西日本の場合は大阪家庭裁判所)に子どもの返還の申立をすると60日以内に家庭裁判所が審理し、子どもの返還を命ずることができるようになりました。
また裁判所の決定に基づき子どもの返還の強制執行の規定を整備され実効性のある制度となっています。
子どもの所在が不明な場合は、外務省に援助申請をして、外務省は警察に子どもの所在調査を依頼し、警察が調査した子どもと同居している者の氏名を開示してもらい、上記家庭裁判所に返還の申立ができるようになっています。また面接交渉についても、同様の申立ができるようになりました。

 

 

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