取扱業務_相続・遺言書作成 | 藤井義継法律事務所
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神戸を中心に
相続の相談件数多数
神戸地域の方々に法律サービスを提供してまいりました。当事務所の相続相談は累計600件を超え、これまでに蓄積した豊富な経験と実績がございます。安心してご相談ください。
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話し合い段階での相談に注力!
調停や裁判になる前の交渉(話し合い)段階からのご相談に注力しております。早い段階からより良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスさせていただくことにより、早期解決の可能性が高くなります。
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万全の連携体制で
スピーディーに対応
神戸の税理士や司法書士と連携しており、相続税申告などもワンストップで対応可能です。また税理士や司法書士をお呼し、同時に相談を受けることも可能です。必要に応じてご依頼後のアフターフォローもワンストップで対応いたします。
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神戸
相続・遺言サポートネット
藤井義継法律事務所では、相続・遺言に関する無料の会員サービスを用意しております。相続や遺言に関する悩み事を、年2回無料で相談可能ですなどの特典があります。

詳しくはこちら

相続問題や相続生前対策、財産管理問題に関するご相談をお受けしております。
あなたの代わりに利益の最大化を目指し、
可能な限り希望を実現できるよう努め、サポートいたします。

相続する人・財産を知りたい

誰が遺産を相続するのかわからない
遺産がどこに幾らあるのかわからない

相続調査

最低限の相続分がもらえない

親の財産を相続できない
遺言に自分の相続分が書いていない

相続財産の分け方で困っている

親族が揉めていて話し合いが進まない
相続財産で争いたくない

相続手続をおまかせしたい

遺言の内容で相続手続を進めて欲しい
相続手続が面倒で全ておまかせしたい

遺産分割協議

相続手続きを円満に済ませたい

相続手続きをすべて専門家に任せたい
連絡がつかない相続人がいる

自分の相続に備えて準備がしたい

家族に自分の財産を残したい
相続人以外に財産を残したい人がいる

預金の使い込み(使途不明金)

使い込みを発見したので追求したい
使い込みだと疑われて困っている

預金の使い込み(使途不明金)

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありませんが、遺産分割協議書に、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きができません。


  • ●遺産分割をできる限り争わないで、円満に解決したい
  • ●相続人の間で意向が対立し、遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • ●遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい
  • ●すでに相続争いが発生し、遺産分割で取り分の最大化をめざしたい
  • ●遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
  • ●故人が所有していた収益不動産の相続をしたい
  • ●不動産の相続を避け、故人のほかの相続財産を相続したい
  • ●遺産分割協議書の作成方法でお困りの方
このようなことでお困りの方に、交渉による解決を第一とし、裁判所に行かずに済む早期解決に導くサポートを目指します。

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遺産分割協議がまとならない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が双方の主張を聞いたうえで審判を下します。通常1か月から2か月に1回のペースで1~2年、長ければ3年以上かかります。遺産分割審判では、法律に基づく主張が重要であるため法律の専門家に依頼したほうが良いでしょう。
審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告する必要があります。

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  • ●遺産分割調停を申し立てを考えている
  • ●他の相続人から遺産分割調停を申し立てられてしまった
  • ●遺産分割協議で、1人の相続人が自分と取り分を多くしたいと主張する
  • ●遺産を管理する相続人が遺産全てを開示せず協議が進まない
遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。
場合によっては、遺産分割調停の申立てを行うと遺産分割が進みやすくなります。

当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしていますので、ご家族・親戚の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

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遺留分とは、被相続人の財産のうち一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲る、慈善団体に全額寄付する、愛人に譲るなどといった場合に、承継されるべき一定の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求とは、相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時から1年以内に遺留分を請求することを言います。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。
そのうえで遺留分侵害額請求をするか、遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めてましょう。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分割割合の例

相続人 遺留分 各人の遺留分
配偶者・子(または孫) 1/2 配偶者:1/4・子:1/4
配偶者・父母(または祖父母) 1/2 配偶者:1/3・父母:1/6
配偶者・兄弟姉妹(または甥・姪) 1/2 配偶者:1/2・兄弟姉妹:なし
配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2
子(または孫)のみ 1/2 子(または孫):1/2
父母(または祖父母)のみ 1/3 父母(または祖父母):1/3
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ なし なし
  • ●自分の相続分が明らかに少ない
  • ●見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい
  • ●遺留分を侵害する遺言書を発見した
  • ●遺留分侵害額請求を考えている
  • ●遺留分侵害額請求されたが、どうしたら良いのかわからない
  • ●他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停での法的主張の組み立て方、必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応を熟知した弁護士にご依頼いただければ、最終的には最適な解決に至る近道となります。お困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

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相続調査は、相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族のきずな」を守るためにとても重要です。遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただきます。

「調査パック」

「相続調査パック」は、相続人・相続財産の調査、遺言の調査をセット料金にしました。
戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。
「相続調査パック」には、相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを判断し、遺産分割の方針を提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。
相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。

  • ●他の相続人が通帳などの財産の全容がわかる情報を持ってるはずだが、教えてくれない
  • ●いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
  • ●平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行く時間を作れない
  • ●自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった
  • ●自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい
  • ●他の相続人が亡き母の遺言を持っているようだが見せてくれない
相続放棄する場合は申述期限が3か月以内と短く、期間を過ぎると相続放棄をするのが難しくなります。
なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決することにつながります。

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遺言無効を立証するには、資料の収集を行い、遺言者の状態と意思能力を把握する必要があります。
収集した資料をもとに、遺言無効の主張をすべきか否か、裁判で勝訴する見込みを弁護士が分析・判断します。
当事務所では、関係する資料の収集、遺言の有効・無効の可能性の判断を事前調査として受任しております。
弁護士は、事前調査の結果を踏まえて、遺言無効を主張できるか否かをご依頼者にお伝えします。

認知症かどうかを疑う場合

  • ①遺言作成時の認知症状態や、遺言の内容など総合的な遺言能力の調査をします
  • ②介護記録やカルテなど記録の閲覧・謄写申請をします

筆跡や印鑑を疑う場合

  • ①筆跡鑑定業者への依頼代行

取得した資料を元に遺言無効の主張をするか否かの検討

  • ※最終的に無効か否かは、訴訟手続で裁判官が判断することなので、遺言無効を主張しても認められない場合があることをご了承下さい。

弁護士に依頼するメリット

◯めんどうな証拠収集を代行

遺言無効を主張し、遺言無効を認めてもらうには、多くの証拠を集める必要があります。亡くなった方の戸籍を全て取り、法定相続人全員の戸籍を集めるという大変な準備が必要です。 弁護士は、職務上の特権があり本籍を調べやすく、本籍から相続人を辿って、効率良く戸籍謄本を集めることができます。また、遺言無効確認訴訟を依頼することができます。

◯裁判所の検認手続に参加できる(自筆証書遺言の場合)

遺言検認の申立てのご依頼をお受けしています。法定相続人を調査する手続きは司法書士でも可能ですが、弁護士は、家庭裁判所における検認の手続きに一緒に参加することができ、遺言の法廷有効性、遺言の効力を争う場合、裁判のための書面作成や裁判手続きの対応等を含めて適切なアドバイスが可能です。

◯万が一、遺言が有効と判断された場合に備えて、遺留分侵害額請求も併せて主張できる

遺言無効確認請求訴訟を提起する場合、訴訟のみならず、その後の遺産分割や遺留分侵害額請求が必要となります。また、遺留分侵害額請求権の時効や相続税申告の期限もありますので、できる限り、弁護士とも相談しつつ、慎重に方針を決定することがおすすめです。

  • ●遺言の内容に納得できない
  • ●母が本心から書いた遺言とは思えない
  • ●遺言書の文字は明らかに父の文字ではない
  • ●想定外の遺言が出てきた
相続放棄する場合は申述期限が3か月以内と短く、期間を過ぎると相続放棄をするのが難しくなります。
なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決することにつながります。

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トラブルのない遺言を作成するために、じっくりヒアリングをさせていただき、その方にあった遺言の内容や相続対策などの提案をさせていただいております。
藤井義継法律事務所では、公正証書遺言の作成を強くおすすめしております。
また、遺言の保管についても対応いたします。

「遺言作成を含む相続対策コンサルティングサポート」

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスやご提案、遺言作成から手続きまで実施するサポートです。
遺言作成以外の生前対策(死因贈与契約・遺言代用信託など)、ご家族の状況や財産の状況、さらに過去の相続トラブルの事例なども鑑みた上でアドバイスいたします。
単に遺言書作成を代行するだけではなく、お客様を第一に考え、後悔しない最適な遺言を作成する相続対策をご提案します。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「遺言以外で相続の事前対策があればアドバイスしてほしい」といった方にお勧めです。

  • 《サポート内容》
  • ① 相談者の現状や希望、目的の確認
  • ② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
  • ③ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
  • ④ 遺言内容のアドバイスや提案
  • ⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
  • ⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
  • ⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
  • ⑧ 遺言書の作成
  • ●子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
  • ●事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
  • ●法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
  • ●できるだけ多くの財産を残す形で、相続をすすめたい
  • ●遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからないので、専門家にアドバイスを受けたうえで書きたい
  • ●自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないので、トラブルを回避できるような遺言の内容を、トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に考えたい
  • ●相続対策や遺留分対策の視点から、遺言作成などの対策について適切なアドバイスが欲しい
弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、トラブルなく円満に解決することにつながります。

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家族信託は、認知症となる前に信頼できる家族に財産を預け管理を任せる契約です。
万一認知症となっても、家族信託しておけば、家族が自分で財産管理ができ、節税や自宅・収益物件などの不動産の管理も売却や相続税対策が可能になります。
預金や上場株式や投資信託といった金融商品は、家族信託の対象とならず、現金化して預けることとなります。現金化しない場合は遺言をする必要がありますので、家族信託と他の制度をうまく利用する必要があります。家族信託については、家族信託専門士の資格を有する当事務所にぜひご相談ください。

  • ●将来、認知症が心配
  • ●家族に財産管理をしてもらいたい
  • ●将来の財産管理に不安があるので、相談したい
弁護士に相談いただくことで、最適な財産管理方法で備えることが可能です。

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不動産相続で悩んでいる
大切なご家族を亡くされたご遺族にとって、不動産相続は、相続財産の評価や分割方法など複雑で難しい問題も多く大きな負担です。当事務所では専門的な知識とこれまでの経験活かし、問題解決いたします。

相続の流れ

相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

相続の流れ3ヶ月以内 相続の流れ1ヶ月以内 相続の流れ6ヶ月以内
相続の流れ3ヶ月以内 相続の流れ1ヶ月以内 相続の流れ6ヶ月以内

弁護士費用について

まずはお気軽に
無料相談にお越しください。

藤井義継法律事務所では、相続・遺言に関する
無料の会員サービスを用意しております。

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《入会費・年会費無料》

  • 特典
    1
  • 年間2回まで無料で相続相談

    相続・遺言の悩み事を気軽に相談できます!

  • 特典
    2
  • 知って得する!ニュースレター

    当事務所から定期的に相続・遺言に関するお役立ち情報を配信!

  • 特典
    3
  • 相続遺言イベント優先ご招待

    セミナーや勉強会などのお知らせを優先してご案内!

  • 特典
    4
  • 相続に詳しい専門家のご紹介

    相続・遺言の専門家のネットワークで安心!

〈申し込み条件〉
・当事務所にご相談・ご依頼されたことがある方
・当事務所弁護士のセミナー等を受講されたことがある方
〈入会方法〉
・当事務所にお電話ください。申込用紙をお送りいたします。

よくあるご質問

A. 
可能です。遺言や家族信託など相続対策を検討できます。
A. 
遺言書、相続税申告書、介護認定資、相手方代理人からの手紙等があれば、相談を進めやすいと思います。
A. 
最終合意については、ご本人のご意向を確認します。
介護認定資料等本人でないと請求できない資料の収集をお願いすることがあります。
A. 
土曜日や時間外の相談は事前予約いただければ可能です。
日曜日は相談を実施していません。
A. 
ご相談をいただく際に今後の案件の進め方や弁護士費用の見積り等をお伝えいたします。
ご依頼いただく場合には、ご依頼いただくこととなった場合には、日時を改めて委任契約へと進みます。
詳細については初めての方へをご覧ください。
A. 
示談交渉から調停、訴訟、審判と手続が進んだ場合は追加着手金や出頭が6回以上となった場合は出頭日当33,000円を頂戴します。
A. 
はい。可能です。
A. 
可能ですが、相談内容の正確性を担保するため御本人を同行されるのがよいです。
A. 
可能です。当事務所ではオンラインでのご相談も承っております。ただし、有料となります。
A. 
もちろん、当事務所では「相続調査パック」というサービスを提供しております。詳しくはこちらでご覧ください。
A. 
相手方のある話なので予想は、難しいですが交渉の場合早ければ、3か月、調停となると最低半年くらいは見込んでおいてください。
A. 
はい。相続税や相続登記のご相談も可能です。