労務トラブル
労働問題
労働問題については、労働者優位が裁判所の主流ですので使用者側は裁判にもちこまず示談交渉で解決するのがお勧めです。
労働者側も訴訟をして時間をかけるより、示談交渉で解決しない場合は、労働審判で早期に解決するのがお勧めです。
労働審判
労働審判は、労働者と使用者の法律問題について、裁判官1人と労働組合の幹部1人と経営者の地位にある人1人の3人が審判官となって、3回程度の開廷で結論をだす簡易な手続です。
労働者側も使用者側も迅速に労働問題を解決しましょう。
労働審判に関する弁護士費用
労働審判着手金 30万円~
解決報酬 30万円~
内定取消
内定は、解約権留保付き労働契約です。労働契約ですので取り消すには合理的な理由が必要です。
内定の取消の理由として、国籍を理由とする場合は、公序良俗違反で労働基準法3条に違反で無効とした裁判例があります。
また、今回の新型コロナ問題による売上減少の場合、採用内定を取消ことができるかですが、まず、2か月程度の給与に相当する解決金の支払で辞退してもらうのが穏当な解決です。
残業代問題
未払残業代問題が、世間を賑わしています。
タイムカードによる労働管理が一般的となっていますが、企業の側は、残業代を全額支払わず、種々の名目でカットしていることから、未払残業問題が生じています。
未払残業問題についても、示談交渉で解決するのがよいです。判決確定までいくと残業代と同額の賦課金や、労働者が退職した場合は14.6%の損害金の支払を命じられるからです。
管理監督者や事業場外労働のみなし残業代等の論点はあります。訴訟や労働審判で使用者側の主張がみとられるとこはまれです。
パワハラ・セクハラ
使用者の賠償義務
適切に対処しないときは、被害者から使用者責任の追求をされる可能性があります。
パワーハラスメントを行なった者に対しては懲戒処分をすることも可能です。
このような問題が生じたときは、産業医の協力を得て、加害者と被害者を引き離し、ハラスメントの防止をはかるべきです。
解雇
整理解雇には、整理解雇の4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、解雇手続の妥当性)という厳しい要件をクリアしなければならず、困難ですので、労働者を解雇するには、今回のコロナ不況でも、整理解雇でなく、割増退職金の支給をして退職してもらうのがよいです。