取扱業務_離婚 | 藤井義継法律事務所
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離婚の相談件数多数
離婚は、経済的にも精神的にも独立し、離婚後の日々を平穏に送る制度でもあります。離婚は家庭内の問題ですが、将来を左右する一大事です。当事務所では独立し、平穏な生活していけるようお手伝いしたいと考えております。お気軽にご相談ください。
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女性の弁護士が在籍しています
当事務所には、女性弁護士が在籍しておりますので、男性に相談しにくい方も安心してご相談いただけます。
女性の視点に立ち、離婚後の生活、子どもの親権、養育費など、別居段階から離婚に関する充実したサポートをさせていただきます。
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希望にあわせて
選べるサポートプラン
ご自分で進めたい方、弁護士に任せたい方のご希望にあわせてお選びいただけるサポートプランをご用意しております。まずは、無料相談にてご相談ください。
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ひとり親家庭への制度相談
ひとり親家庭への様々な公的な手当は、離婚を検討する方にとっては欠かせない知識といえます。制度を受けるためには、基本的に自分で申請する必要があります。手続きが難しい場合は、神戸市での経験が豊かな弁護士に相談してください。

詳しくはこちら

離婚は夫婦間の問題でありながら将来を左右する一生の一大事です。
離婚後の自立も視野に入れたアドバイスをさせていただきます。
あなたの離婚をサポートし、新しい人生を歩み出すお手伝いをさせていただきます。

離婚したいがいろいろ不安

別居したいが生活費が心配
離婚を考えているがどうすればよいかわからない

別居中の生活費と離婚手続 

子どもの親権や養育費で困っている

子どもの親権を得て、養育費を請求したい
面会のルールを決めて守らせたい

親権・養育費・面会交流 

財産分与と年金分割を請求したい

財産分与や年金分割について知りたい
相手が支払いに応じてくれない

財産分与・年金分割・強制執行 

モラハラで苦しんでいる

別居したいが、なにをされるかわからない
相手が離婚に応じてくれない

モラルハラスメント 

慰謝料を請求したい

不貞による慰謝料を請求したい・請求された
不貞による慰謝料を請求された

離婚の慰謝料

離婚後の生活はどうなる

ひとり親になるので先々が不安
戸籍や医療保険はどうなるのか知りたい

離婚後の生活 

離婚調停を申し立てたい

親権や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない
離婚にまったく応じてくれない

離婚調停を申し立てたい 

離婚調停を申し立てられた

いきなり裁判所から書面が届いた
離婚したくない、どうして良いかわからない

離婚調停を申し立てられた 

離婚の流れ

離婚の流れ
離婚の流れ

弁護士費用について

藤井義継法律事務所では、離婚を自分で進めたい方や弁護士に任せたい方などご要望にあわせた料金プランをご用意しております。

まずはお気軽に
無料相談にお越しください。

よくあるご質問

A. 
はい。可能です。
A. 
離婚前であっても住民票の閲覧制限ができる場合があります。
また弁護士に離婚協議を依頼すれば、弁護士から夫に受任通知を送って、直接交渉及び転居先の訪問をしないように連絡し、弁護士を通して離婚協議を進めることができます。
A. 
いいえ。慰謝料は、違法行為によって夫婦生活をこわしてしまった側が支払わなければならないものです。違法行為の代表は、不貞と暴力です。不貞の場合、結婚している期間により500万円〜200万円くらいです。 慰謝料の請求はもちろん夫婦の話し合いで可能です。
話し合いができない場合は、弁護士に依頼して交渉してもらう方法や裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。
A. 
応じる必要はありません。
子どもの親権者をどうするのか、離婚後にどちらが転居するのかは離婚協議により決めることです。子を連れて夫に無断で別居すると、場合によっては違法な連れ去りと裁判所に判断される危険がありますので、別居前に一度ご相談ください。
A. 
自営業者でなければ可能です。
夫婦の話し合いによって分割できますが、夫が協力しない場合には、家庭裁判所に年金分割の調停を申し立て、調停もしくは審判により年金分割を行うことができます。
夫婦の双方が婚姻中に積み立てた部分を合算して一定割合(最高2分の1)で分割します。
年金分割は離婚から2年以内という期限があるため、離婚前から準備しておくことが望ましいです。
A. 
弁護士に依頼しており離婚協議中の場合は、弁護士発行の証明書により児童手当の振込先を妻の口座に変更できます。
A. 
原則として子が20歳になるまでです。成人が18歳に変わりましたが、今のところ裁判所は従来どおり原則20歳までと考えているようです。
ただし、子が20歳になる前に就職して、自己の収入で生計をたてている場合には、養育費の支払義務はなくなります。逆に、子が大学に進学しているケースやその可能性が高い場合には、22歳までや大学卒業の月までと定める場合もあります。
A. 
浮気による慰謝料は、不法行為による損害賠償請求のことであり、損害および加害者を知った時から3年で消滅時効が完成します。3年前の浮気でも、浮気が続いている場合には、浮気が終わった時から時効が進行します。また加害者を知った時とは、判例上、不貞相手の氏名や住所等連絡先を知った時になりますので、名前はわかるが連絡先が不明というケースでは時効は進行しません。
※配偶者に対する慰謝料請求
浮気をした配偶者に対する慰謝料請求は、離婚した時から3年で時効が完成しますので、それまでに請求してください。
A. 
弁護士に依頼して請求したり、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになりますが、いずれの場合にも夫の収入資料が必要になります。別居前に自宅にある夫の源泉徴収票のコピーをとっておいたり、住民票のある市区町村役場に行って夫の課税証明書をもらっておいてください。
夫が自営業などで書類上の収入額と実際の収入額に差があると疑われる場合には、金庫の中の現金の確認、夫の事業の売上帳(二重帳簿をしている場合は、両方)、事業に使用している銀行口座の通帳のコピーをとっておいてください。